今年の確定申告で問題が・・・・・・
それは「年金の未払い分の支給」が始まったことで生じた。
もらえてないものがもらえるようになったのであるから
それはそれでいいことなのだけれど・・・・・・
年金が支給されると、確定申告の義務が生じる。
定額の年金所得者なら課税の問題は発生しないけれど
世の中には結構の金額を貰っているご老人もいらっしゃる。
前々から言っているのだけれど、年金は分離課税にして
確定申告の負担をご老人にはかけるべきではない・・・・
この提言を実行していれば、今回のような問題は生じない
のだけれど・・・・
今回の問題は、過年度の年金を受給した場合には
修正申告なり期限後申告をしなければならないのだ。
ということは、今回も5年(時効があるので)分は申告の
やり直しなのだ。
このような場合、お国のミスにより発生したのであるし
受給するのはご老人だし、金額が少額であるし、等々
を考慮すると、非課税というのはおこがましいので
一時所得として課税すればよい。
そうすれば、ほとんど方に課税の問題は生じることはなく、
課税側の事務作業も少なくて済んだはずである・・・・・・
(税理士事務所も助かったはず・・・だ!)
ほんと、お国のやることは杓子定規でいかんですわ!
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