高橋 幹ブログ
高橋幹の個人ブログ

ある漫才師の本

【2010.03.30】

島田紳助氏の「自己プロデュース力」という本。

彼が若い芸人さんを前にして話したことを本にしてある。

芸能人の本なんぞ決して読むことはしてこなかったのだけれど

読んでみる考えさせられます。

この本を手に取ることがあったら是非読んでみてください。

特に「X+Y」の話は、今の彼を創り上げるために必要だったんだと

思えました。これは読んでみてのお楽しみ・・・・

題名には、自己プロデュースとあるけれど、自己分析力が如何に

大事かを教えてくれる本だと思います。

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久々です・・・・

【2010.03.27】

忘れた頃に出来上がりました。

依頼を受けて、書き上げた原稿が雑誌のトップで掲載されてます。

以下がその出版社のURLです

http://www.daiichihoki.co.jp/dh/product/604660.html

久々に印刷物の原稿を書かせてもらい、結構いい緊張で書くことが出来

ました。いい経験です。



僕のオヤジは既に他界しておりますが、オヤジの友人であり、僕の税理

士という職業の大先輩である先生から唐突に昨日電話があり、早速そ

の雑誌を見たらしく、原稿料で飯をおごれと冗談がてら激励の電話を貰

いました。ほんと嬉しいです。こんな僕のことを思い出してくれて、ワザワ

ザ電話をしてくれる、その行動に心から感謝です。

で、雑誌の内容はどうだったか聞いたのですが、こんな内容は誰でも書

ける
、と一喝!

まあ、年寄りのたわ言だと聞き流しておきますが・・・・ガハハ冗談です。

有頂天にならずに、心しておきます、本田先生ありがとうございます。

オヤジつながりの本田先生からの電話で、フト、母親(既に数年前に他

界)を思い出し、今の僕を見たらあの人は、なんと言うだろうか?!と考

えて、一寸センチになった、51のオヤジでした。
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不安になることがあるよね

【2010.03.25】

忙しくて、目の前のことをこなすだけで一所懸命で

バタバタが過ぎてしまうと、心が急に不安になる。

あの忙しさは幻想のように思え、全てが偽りに思えて

心が不安定になる。

現実の今、この時を生きているんだからそんなことは

ないのだろうけれど・・・・・でも、時として・・・・・なるんだな!

まあ、普段強気の人が時々不安になるのも、それはそれで

バランスがなせる技なのかもしれないな!

と、心と対話しているところです。
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うちの社長は裸の王様

【2010.03.16】


日経ビジネス(2010.3.8)の特集記事。

うひょひょ・・・・俺のことだ!!  と思える社長は大丈夫。

でも、俺のことじゃないと思っている社長は少々改革の余地あり

まったくそんな事に関心のない社長さん(この「社長」の発音は

フィリッピンパブのお姉ちゃんが呼ぶあの「しゃちょう  さん」という

呼び方がぴったりくる「社長」さん)は、残念でしたの世界。

まあ、これからの経営は、経営のトップである社長がどれくらい世の中の

流れに順応するかということ、それと、勢いの速い流れに乗ったばかり

に本流を忘れてしまわない事。        

本流とは、商売の原理原則。


確定申告(来年は外部の優秀な税理士と契約するぞ! まったく税金の高いこと・・・ガハハ)

無事終わりましたので、そろそろ本気で今年の経営を考えて見ましょう

ね、そこの社長!

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ラジオの収録2

【2010.03.11】

税理士会がスポンサーのラジオ番組がある。

地方局「OBS」放送なので、大分県以外の人には
関係ない話ですが・・・・・

この番組も5年目。
昨年は半年パーソナリティ(タックスマン)としてラジオを
担当したが、今年は担当もはずれてたこともあり、出番
なしだった。

と思っていたら、出てもいいとの許可を頂いた。
(担当の税理士先生ありがとうございます。)

別に出たがりではないのだけれど・・・ほんとか????

まあ、それは置いといて・・・昨日収録してきました。

久々のラジオ収録だし、今回は実名で出演してます。

内容はあいもかわらず、テキトウなんですれど・・・・・・

3月24日と31日の午前10時30分ごろだったと思います。
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提言?

【2010.03.03】


今年の確定申告で問題が・・・・・・

それは「年金の未払い分の支給」が始まったことで生じた。

もらえてないものがもらえるようになったのであるから
それはそれでいいことなのだけれど・・・・・・

年金が支給されると、確定申告の義務が生じる。

定額の年金所得者なら課税の問題は発生しないけれど
世の中には結構の金額を貰っているご老人もいらっしゃる。

前々から言っているのだけれど、年金は分離課税にして
確定申告の負担をご老人にはかけるべきではない・・・・
この提言を実行していれば、今回のような問題は生じない
のだけれど・・・・


今回の問題は、過年度の年金を受給した場合には
修正申告なり期限後申告をしなければならないのだ。

ということは、今回も5年(時効があるので)分は申告の
やり直しなのだ。

このような場合、お国のミスにより発生したのであるし
受給するのはご老人だし、金額が少額であるし、等々
を考慮すると、非課税というのはおこがましいので
一時所得として課税すればよい。
そうすれば、ほとんど方に課税の問題は生じることはなく、
課税側の事務作業も少なくて済んだはずである・・・・・・
(税理士事務所も助かったはず・・・だ!)

ほんと、お国のやることは杓子定規でいかんですわ!

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